前回、相続登記義務化についての基本的なことをお伝えしました。

今回は、「遺産分割がもめれていてすぐに登記ができなさそうだ」「まず相続人の確定に時間がかかりそうだ」等の場合について中心にお話します。

一つの方法としては「相続人申告登記」です。「相続人申告登記」(戸籍謄本など被相続人との関係性を証する書面を提出して、自分が相続人であることを申告する手続き)を相続を知った日から3年以内に(R6.4.1以前のものはR9.3.31までに)する必要があります。

<メリット>

1.単独で申告可能→相続登記申請義務を簡易に履行できる

2.簡易的な手続き(被相続人の出生~死亡までの戸籍は不要)

3.非課税

<デメリット>

1.これは報告的登記であり、所有権等の権利関係を示すのもではないこと

2.あくまで相続人申告登記を申請した方のみに義務履行が有効であり、各相続人全員が行う必要があること

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「相続」は、いつ起こるかわからない、急に訪れるものです。

義務化が始まるということだけでなく、何かが起こる前に、ご親族間で相続やその後を見据えた生前対策を検討されている方が増えています。

「まずどうしたらいいか?」から一緒に考えてみませんか?

当事務所でも、そういった生前対策(生前贈与・家族信託・任意後見・遺言など)を承っています。

気になる税金面でも、信頼できる税理士の先生をご紹介しサポートいたします。

年末年始ご家族がお集まりの際などに、ぜひ一度ご検討をおすすめいたします。

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