相続登記が義務化となり数か月、当事務所にも相続に関するご依頼・お問合せが増えています。
ただ「急なことで何をしていいかわからない」「早くに対策しておくべきだった」とのお声も聞かれます。
そこで、今回は「相続」になる前に何ができるのか、次世代のために今のうちにできる備え「生前対策」についてのお話です。
まず思いつくのが「遺言」でしょう。
大事なことを言います!ぜひ遺言を作っておきましょう!!!
それは、ご家族間でどんなにお話合いが済んでいても、です。
なぜなら、相続が発生してしまうと、ただでさえ遺族となられたご家族は、悲しみで心が落ち着かず冷静な判断がなかなか難しいもの。
ご本人様の最期の意思表示である「遺言」は、そんな遺されたご家族様への大切なメッセージとなります。「何を誰にどうするか」をしっかり記載することで、ご本人様も万が一の備えをしてすっきり、そしてご家族様もその時に落ち着いて遺言に基づいた対応をしていただけるのです。
また、ご家族の話し合いもまだ、という方。絶対に「遺言」を書いてください(2回目)!!!
遺言のない場合、どうなるかをご説明します。
私達司法書士は、まず戸籍の繋がり等で相続開始時の相続人様(配偶者様、お子様、ご両親、ごきょうだいの有無など)を確定していきます。そのうえで算出した法定相続分で相続するのか、遺産分割協議(全相続人様での協議)を行うのか、様々な方法を考えて形にしていきます。それだけでも時間やお費用はかかってしまいます。
それだけではありません。途中で相続人様のお一人がお亡くなりになると、さらにその相続人様が…とどんどん増えていきます。関与する人数が増えるほど、遺産分割協議も難航する可能性が高くなり、お時間やお費用を費消していきます。
私は、ただでさえ大切な方を亡くした悲しみに暮れる中、相続人様にこんな思いはしていただきたくない。
だからこそ何度も言いますが「遺言」は大事なんです。くどいようですが、ぜひ遺言作成をおすすめします!!
では「遺言」ってどうやって書けばいいのか?次回はそのあたりについてお話します。
お読みいただきありがとうございました。