ご覧いただきありがとうございます。司法書士の上條です
「相続登記義務化」
なんとなく聞かれたことがある方もおられると思いますが、
「実際どんななの?え、罰則があるの?!」とご質問いただくことが増えましたので、
こちらでは数回に分けて、ポイントを絞ってご説明していたします。
※便宜上ごく一般的な相続等のケースを想定しています。
Q1.いつから?
A.令和6年4月1日施行です。しかし、この施行日以前の相続も対象となります!が、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えばよいことになります(一部改正不動産登記法附則第5条第6項)。
Q2.何が義務になるの?
A.相続等で不動産を取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記を申請しなければなりません(改正不動産登記法法第 76 条の2第1項)。
遺産分割により不動産を取得した相続人についても、「遺産分割の日から3年以内」に、相続登記の申請が必要です(改正不動産登記法第 76 条の2第1項前段、第2項、第 76条の3第4項)。
Q3.罰則があるの?!
A.10万円以下の過料が課されます。しかし、ある日突然「あなた過料です!すぐ払いなさい!」と急に言われるのではなく、まずは「あなたは早く相続登記をしてくださいね」と催告(お知らせ)がきます。それを受けて、相続登記をした場合には、義務履行したことになり過料対象にはなりません。
その他、「正当な事由がある場合」や、相続登記以外の方法で義務履行したこととなるケースがございます。
次回は、そのあたりをお伝えします。