大変ご無沙汰しております。

季節の変わり目、皆様おかわりございませんか?

ずいぶんと期間があいてしまいました。。

我が家では体調不良が連鎖して続き、改めて体調管理の大切さを痛感しました。

さて、昨年になりますが「家族信託」についてセミナー等の際に多くいただく質問をご紹介いたします。


1.「家族信託」の家族ってどこまでの家族のこと?
➞信託法では管理する人(受託者)に制限はなく特に何親等などのしばりもございません。ただ、任せる方(委託者)にかわり、契約や管理を行うのが管理者(受託者)であるため未成年や契約することができない方(認知症などの方)は現実的に難しいです。
大切な資産の管理を任せる方であり、善管注意義務(自分のものではなく他人のものを管理するレベルで大事に扱うべき)という大きな責任を持つことになるので、日ごろよりコミュニケーションが十分とれている信頼できる方が適任かと思います。

2.「家族信託」の信託財産って何を入れてもいいの?
➞一般的には、不動産(収益物件含む)やあまり動かすことのない、まとまった金銭などを信託財産とされることが多いです。
年金など一身専属的な(その方だから受給できる)金銭は信託財産にはできません。
一旦信託財産に入れた金銭は管理者(受託者)の方が管理するので、原則管理を任せた方(委託者)は触ることはできません。その点を鑑みて、日常で使用する金銭は残しつつ信託財産をどの範囲にするかを決定されることをおすすめいたします。

3.「家族信託」で財産の承継先を決めれば相続は万全?
➞家族信託では、管理を任せる方(委託者)と管理する方(受託者)の間で「信託契約」を締結します。
その中で信託財産の承継先(管理を任せる方(委託者)の相続時に財産を誰に引き継がせるか)を決めておくことができます。しかも、次の承継者以降も決めることも可能です(この点が、次の承継先までしか決められない「遺言書」とは違います)。
ただ、これは信託財産に関してのことであり、信託財産ではない他の財産については遺言書で対応いただくことが必要です(実際に信託契約と遺言書を合わせて準備される方も多くおられます)。

今回は「家族信託でのよくある質問」についてご紹介させていただきました。

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